弁護士費用

■ 法律相談料

  事務所でお受けする法律相談の料金のことです。30分5,500円です。 なお、収入・資産の少ない方は法テラスの法律相談援助制度を利用して無料でご相談を承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。    
※ 法テラスの法律相談援助制度とは、一定の基準以下の収入・資産の方を対象に、法テラスが援助をすることによって、弁護士が無料法律相談を行う制度です。
  基準は、世帯人数にもよりますが、例えば、お一人暮らしの場合だと、月当たりの収入の合計が18万2000円以下(家賃や住宅ローンがある場合、原則その分を基準額に加算することができます。例:家賃が4万円の場合、月当たりの収入が22万2000円以下が基準)、かつ、貯金等の資産が180万円以下の場合に、援助の対象となります。詳しくはお電話でお問い合わせください。

■ 事件を弁護士に依頼される場合

  法律相談の結果、事件を弁護士に依頼されることになった場合には、当事務所の報酬基準に基づき、個別の事情を考慮して算定された着手金、報酬金、実費などをお支払いいただくことになります。それぞれの額のおおまかな目安は次の通りです。詳細についてはご相談の際に弁護士がご説明いたします。
  なお、事件を弁護士に依頼される場合にも、収入・資産が少ない方は、法テラスの代理援助制度を利用することができます。
 ※ 法テラスの代理援助制度とは、一定の基準以下の収入・資産の方を対象に、法テラスが援助をすることによって、弁護士費用を月当たり5000円から1万円の分割払いにすることができる制度です(法テラスが弁護士費用を立て替えて支払い、利用者は、法テラスに立替分を分割して支払っていくことになります。)。分割払いにできるほか、弁護士費用の総額も低く抑えられる場合が多いです。
  収入・資産の基準は弁護士にお尋ねください。

■ 着手金

  弁護士が依頼を受けて行う業務の対価です。着手金は、弁護士が事件を受任して活動するために必要となる料金ですので、事件の結果に関わりなく発生します。
金額の大まかな目安は、請求しようとする金額、または、請求されている金額(これを、「経済的利益」といいます。)の5〜10%程度になります。
刑事事件の場合は、事件の内容にもよりますが、おおむね20〜30万円程度を着手金としていただくことになります。

■ 報酬金

  依頼を受けた業務の成果に対して、着手金とは別にいただく費用です。
  金額の大まかな目安は、相手方から回収することができた金額や裁判所に認めてもらった権利の額、または、相手方から請求を受けていた場合、相手方に支払わずに済んだ額(経済的利益)の6〜16%程度になります。
  刑事事件の場合は、釈放され、刑事裁判にかけられないこととなった場合(不起訴)や、執行猶予判決を得た場合などに、着手金と同額程度を報酬金としていただくことになります。

■ 実費

  弁護士の業務に要する交通費、郵便切手代、訴状などに貼る収入印紙代、裁判記録のコピー代などの必要経費のことです。事件を受任するときに概算額でお預かりし、事件終了時に精算します。

■ 日当

  弁護士が、業務のために事務所を離れ、遠方に出張する場合に、交通費とは別にお支払いいただく費用です。